産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付された方へ(報告書の提出義務があります) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付者は、廃棄物処理法の規定により、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストの状況について、都道府県知事又は政令市に報告する必要があります。 詳しくは、新潟県のHPをご覧ください。 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/haikibutsu/1196093791105.html